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デジタル万引き(デジタルまんびき)とは、万引きに見立てた造語であり、「書籍・雑誌を購入せずに書店やコンビニエンスストアの店頭で雑誌記事等を撮影し情報を入手する行為」である平成16年度版,情報通信白書 - 総務省サイト内。
発生の経緯
2003年に作成された、日本雑誌協会(JMPA)と電気通信事業者協会(TCA)による造語である日本雑誌協会とTCA、「デジタル万引き」への注意呼びかけ - Impress2003/06/30記事。対価を支払うことなく情報のみを入手する行為を「万引き」と表現し、通常の窃盗に準ずるものと印象づけて阻止しようと命名された。
違法性
著作権を管轄する文化庁の見解によると、本屋などに入って携帯電話のカメラで本の中身を撮ることは著作権法第30条の私的複製に当たり、マナー違反だが撮影行為自体は直ちに著作権法違反とはされない。ただ、当該撮影画像を不特定多数にネットで流したり、複製して販売したりすれば、著作権法違反になるとしている熊田曜子がデジタル万引き?テレビで「本をちょっと写メ」発言 - J-CASTニュース 2008年6月23日。弁護士紀藤正樹は、デジタル万引きは、犯罪には当たらないし、著作権法上の問題も生じ得ないとしている
デジタル万引きは犯罪か? - 弁護士紀藤正樹のLINC 2004年3月15日。
弁護士大井法子は、無体財産である情報のコピー自体は窃盗とはならないこと、著作権法的にも違法ではないとしている。ただし、店の入り口に「撮影はしないでください」と張り紙や看板を出しているにもかかわらず、店内で撮影した場合には店側の管理権を侵害していることになるので、退去や何らかの賠償請求をされる可能性を指摘している第28回 デジタル時代の法律入門 ~権利を侵害しないための心得 虎ノ門総合法律事務所 弁護士大井法子 - 連載Front Edge KDDI株式会社 2008年4月16日。
脚注
関連項目